我孫子市 公的一次情報まとめ

我孫子市で大雨・浸水被害にあったときの
片付けと災害ごみ

令和8年8月13日の豪雨により、我孫子市内でも床上・床下浸水などの住家被害が確認されています。 現在、我孫子市クリーンセンターでは被災した災害ごみの臨時受入(処理手数料免除・り災証明書の提出不要)を実施しているほか、自力での搬入が難しい世帯に向けた市の回収相談窓口も案内されています。 片付けや搬出を始める前に、まずは我孫子市の最新の行政支援制度や受付条件をご確認ください。

大雨・浸水被害後に水が引いた日本家屋の室内

※画像は内容を説明するためのイメージです。実際の我孫子市の被災現場ではありません。

現在進行形の対応

【重要】我孫子市の現在の被災者向け対応(公的一次情報)

令和8年8月13日豪雨に伴う公式発表に基づく対応状況

臨時受入

災害ごみ臨時受入

受入場所:我孫子市クリーンセンター(中峠2274番地)

受付時間(8月17日以降):
8:30〜11:30、13:00〜16:00

※曜日の範囲は市公式ページに明記されていないため最新状況をご確認ください。終了時期は当面の間とされています。

手数料・証明書

処理手数料免除・り災証明不要

処理手数料:今回の豪雨による災害ごみは免除されています。

り災証明書:クリーンセンターへの搬入時に提出(提示)は不要です。

※持込時の詳細条件は市公式案内をご確認ください。

搬入困難時

自力搬入が難しい場合の市回収相談

対象:ご自身でクリーンセンターへ搬入することが難しい場合

相談窓口:資源循環推進課(クリーンセンター TEL: 04-7187-0015)

※回収時の具体的な排出場所や住宅内部からの搬出の有無までは公式に明記されていないため、排出方法は市へ直接ご確認ください。

1. まず我孫子市の災害ごみ制度を確認する

令和8年8月13日の豪雨で浸水被害に遭われた住宅から発生したごみについて、我孫子市では臨時受入体制がとられています。

クリーンセンターへの臨時受入と受付時間

被災したごみは、我孫子市クリーンセンター(我孫子市中峠2274番地)へ直接持ち込むことができます。 令和8年8月17日(月)以降の受入時間は、午前8時30分〜11時30分、午後13時00分〜16時00分となっています。 受入終了時期は当面の間と案内されていますので、最新の開場状況は我孫子市公式ホームページでご確認ください。

今回の災害ごみはり災証明書の提出・提示が不要

通常、災害廃棄物の持込にはり災証明書が必要となる場合がありますが、我孫子市公式の案内によると、今回の豪雨による災害ごみの搬入についてはり災証明書の提出(提示)は不要とされています。 今回の豪雨による災害ごみの搬入については、り災証明書の発行を待つ必要はありません。ただし、り災証明書の自己判定方式や住宅の応急修理制度を検討している場合は、片付けや修理を始める前に必要な被害写真を残してください。

処理手数料の免除について

大雨の被害により住宅から発生した災害ごみについては、ごみ処理手数料が免除されています。

我孫子市クリーンセンター 問い合わせ先

担当部署:環境経済部 資源循環推進課(クリーンセンター)

所在地:〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地

電話番号:04-7187-0015 / ファクス:04-7187-2379

2. 自力でクリーンセンターへ運べない場合(市の回収相談)

浸水した大型家具や濡れた家財は非常に重く、自家用車に乗らない場合や、高齢世帯・人手不足などで自力搬入が困難なケースが多く見られます。

搬入が困難な場合の市による回収相談

我孫子市公式案内では、「ご自身でクリーンセンターへ搬入することが難しい場合は、市で回収しますので、資源循環推進課(04-7187-0015)までご連絡ください」と案内されています。 自力での運搬手段がない場合は、まず市へお電話でご相談ください。

市の回収方法と住宅内の家財整理を分けて確認する

我孫子市公式では、回収時の具体的な排出場所や、住宅内部からの搬出の有無までは明記されていません。 指定の場所までご自身で運び出す必要があるのか、どのような状態で出せばよいかなど、具体的な排出条件は事前にお電話で市へ直接ご確認ください。

3. 持ち込むごみの品目と受入ルール

今回の災害ごみの対象

今回の臨時受入対象は、「令和8年8月13日の豪雨により住宅から発生した災害ごみ」と包括的に案内されています。

通常クリーンセンターで受け入れできない品目にも注意

我孫子市クリーンセンターでは、通常時において受け入れできない品目(家電リサイクル法対象品、パソコン、タイヤ、消火器、ガスボンベ、危険物、農薬、がれき類、建築廃材、自動車・バイク、畳など)が定められています。 災害時特例として取り扱いが変更される場合や専門ルートでの処理が必要な場合がありますので、個別の品目の受入可否については事前に市公式案内やクリーンセンターへご確認ください。

持ち込み前の注意点

クリーンセンターでの円滑な受入のため、可燃物・不燃物・粗大ごみ等の基本的な分別を行い、受入基準については事前に公式情報をご確認ください。

4. 片付け・修理前に被害状況の写真を残しておくべきケース

被災直後は一刻も早く片付けたい状況ですが、一部の行政支援制度では被害状況を証明する写真が求められます。

浸水被害を受けた住宅の壁面と浸水痕の記録

※画像は被害状況の記録を説明するためのイメージです。

住宅の応急修理を検討する場合

災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を申し込む予定がある場合、申込時に被害箇所の写真が必要となります。 片付けや修理を行った後では被害の程度が確認しにくくなるため、事前に建物の外観や浸水箇所、被害を受けた設備を撮影して保存してください。

り災証明書で「自己判定方式」を利用する場合

市職員による現地調査を待たずに写真判定を行う「自己判定方式」を申請する場合は、被害状況が分かる写真の提出が必要となります。 なお、市職員等が現地調査を行う通常のり災証明申請では、写真は必須書類として案内されていません。

5. 我孫子市のり災証明書・被災(り災事項)証明書・り災届出証明書

我孫子市では、自然災害により住宅等に被害を受けた方に対し、市民安全課(本庁舎地階)で証明書を発行しています。申請手数料はかかりません。

通常のり災証明書・被災(り災事項)証明書

住家被害の認定結果(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、床上浸水、床下浸水など)を証明する書類です。 市職員等による現地調査が行われ、調査後に郵送で交付されます(即日発行はできません)。

自己判定方式(写真等による被害認定)

職員による現地調査を行わず、提出された写真等により被害判定(一部損壊10%未満)を行う方式です。 自己判定方式を希望する場合は、「り災証明申請書」に加えて「自己判定方式申請書」および被害写真等の提出が必要となります(自己判定方式申請書単独での申請はできません)。

り災届出証明書(軽微な被害や工作物など)

塀や門扉等の家屋以外の被害や軽微な被害について、申請者から被害の届出があったことを証明する書類です。 身分証明書と、被害箇所が確認できる写真または見積書・領収書等を持参することで、窓口で即日交付が可能です。

り災証明等の申請窓口

担当部署:市民生活部 市民安全課 危機管理担当

所在地:〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎地階)

電話番号:04-7185-1111(代表、内線217・295) / ファクス:04-7185-5777

6. 床下に水が残っている場合の排水ポンプ貸出

床上・床下浸水が発生した住宅では、床下に泥水が溜まったままになると湿気やカビ、悪臭の原因となります。 我孫子市では、床下等に水が溜まり排水の必要がある世帯に対し、排水ポンプの貸し出しを行っています。 貸し出しを希望される方は、市民生活部 市民安全課(電話:04-7185-1111 代表)へお申し出ください。

7. 道路の清掃・消毒と個人宅内の衛生管理

市による道路の清掃と消毒作業

大雨等により市内に浸水被害が発生し、汚水等により公衆衛生上問題がある道路については、建設部道路課による清掃後、環境経済部生活衛生課(電話:04-7185-1130)が消毒作業を実施します。

個人宅内は市による消毒の対象外(自己実施の原則)

我孫子市公式の案内において、「市では各個人宅内の消毒は行いませんので、ご自身で行うようお願いいたします」と明記されています。 浸水後の洗浄・乾燥や、消毒が必要な場合の具体的な方法・使用する消毒剤については、我孫子市公式「浸水時の消毒方法」をご確認ください。相談は健康福祉部 健康づくり支援課(保健センター 電話:04-7185-1126)へお問い合わせいただけます。

8. 災害救助法に基づく住宅の応急修理

我孫子市は令和8年8月13日付で災害救助法の適用自治体となっています。

現在は申込受付の準備中

我孫子市では、令和8年8月13日からの大雨により被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理の申込受付準備を進めています。 対象となる被害程度はり災証明書により証明される「大規模半壊」「半壊」「準半壊」です(一部損壊は対象外)。

修理業者へ直接依頼する前に確認する

本制度は、市から修理業者に依頼する仕組みです。被災者が修理業者に直接修理を依頼し、代金を支払ってしまったものは支援の対象外となりますので十分にご注意ください。 受付開始日や手続きの詳細は、都市部 都市計画課(電話:04-7185-1529)の公式発表をご確認ください。

9. 浸水した家財を整理するとき

水害後の住宅内で生活用品や家具を仕分ける様子

※画像は家財整理の流れを説明するためのイメージです。

残す物と片付ける物を分ける

浸水した家財を一度に動かそうとせず、まずは「残す物」「片付けを検討する物」「貴重品・重要書類」などに分けて整理します。処分方法やクリーンセンターでの受入可否が分からない物は、我孫子市の最新案内を確認してください。

大型家具等を無理に一人で動かさない

水分を含んだ家具や家財は重くなり、一人で無理に動かすと身体への負担や転倒につながるおそれがあります。無理をせず、周囲の安全を確認しながら作業してください。

10. 自力での家財整理や屋内での運び出しが難しい場合

まず我孫子市の回収方法を確認する

我孫子市では、自力でクリーンセンターへ搬入することが難しい場合、市による回収について相談できます。まずは資源循環推進課(04-7187-0015)へ、回収方法や排出条件をご確認ください。

R5へ家財整理・運び出し補助を相談する場合

アールファイブ(R5)の家財整理サポート

そのうえで、家の中で残す物と片付ける物の仕分けが進まない、大型家具等を動かすことが難しい、家財が多く整理そのものが進まないといった場合には、アールファイブへ家財整理や運び出し補助についてご相談いただけます。

実家や空き家の家財一式整理、賃貸住宅の退去に伴う残置物整理など、物量が多い場合やお急ぎの場合にも状況に合わせて柔軟に対応いたします。

我孫子市 公式災害関連リンク集

我孫子市の大雨・浸水片付けに関するよくある質問

Q. 我孫子市の災害ごみはどこへ持ち込めますか?
我孫子市クリーンセンター(我孫子市中峠2274番地)へ持ち込むことができます。8月17日(月)以降の受付時間は午前8:30〜11:30、午後13:00〜16:00です。曜日の範囲は公式ページに明記されていないため、最新の開場状況は市公式ホームページをご確認ください。
Q. り災証明書がなくても災害ごみを持ち込めますか?
はい。今回の令和8年8月13日豪雨による災害ごみの搬入については、我孫子市公式案内より「り災証明書の提出(提示)は不要」とされています。
Q. 自分でクリーンセンターへ運べない場合はどうすればよいですか?
ご自身でクリーンセンターへ搬入することが難しい場合は、市による回収について資源循環推進課(04-7187-0015)へご相談ください。我孫子市公式では、回収時の具体的な排出場所や住宅内部からの搬出の有無までは明記されていないため、排出方法については市へご確認ください。
Q. り災証明書の申請に写真は必須ですか?
市職員等が現地調査を行う通常のり災証明申請では、写真は必須書類として案内されていません。ただし、職員の現地調査を行わずに写真等で被害認定を行う「自己判定方式」を利用する場合や、住宅の応急修理制度を申し込む場合は写真提出が必要です。
Q. 我孫子市は浸水した自宅を消毒してくれますか?
いいえ。我孫子市では道路清掃後の道路消毒作業は行っていますが、個人宅内の消毒作業は市では行わない(各個人での実施)と案内されています。消毒方法に関するご相談は保健センター(健康づくり支援課 TEL: 04-7185-1126)へお問い合わせください。
Q. 災害救助法の住宅応急修理は現在申し込めますか?
現在、我孫子市都市計画課において申込受付の準備中と案内されています。本制度は市が直接修理業者へ依頼する仕組みであり、被災者が先に業者へ発注・支払いした工事は対象外となりますので、受付開始の最新情報を市公式ページでご確認ください。

我孫子市での水害・浸水に伴う家財整理のご相談

行政の災害ごみ制度や市回収相談を確認した上で、家の中からの運び出しや大量家財の仕分けが進まない場合は、お気軽にご相談ください。

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