我孫子市 公的一次情報まとめ

我孫子市で大雨・浸水被害にあったときの
片付けと災害ごみ

令和8年8月13日の豪雨により、我孫子市内でも床上・床下浸水などの住家被害が確認されています。 現在、我孫子市クリーンセンターでは被災した災害ごみの臨時受入(処理手数料の特例・り災証明書の提出不要)を実施しているほか、自力での搬入が難しい世帯に向けた市の回収相談窓口、宅内排水ポンプの貸出案内が行われています。 片付けや搬出を始める前に、まずは我孫子市の最新の行政支援制度や受付条件をご確認ください。

大雨・浸水被害後に水が引いた日本家屋の室内

※画像は内容を説明するためのイメージです。実際の我孫子市の被災現場ではありません。

大雨・浸水被害直後 まず進める4つの手順

STEP 1
安全の確保

足元の安全、漏電ブレーカー、ガス、建物の倒壊リスクをまず確認します。

STEP 2
被害写真の保存

り災証明(自己判定方式)や住宅応急修理に備え、片付け前に写真を撮影します。

STEP 3
ごみ出し方法の確認

クリーンセンターへの自己搬入か、自力搬入困難時の市回収相談かを確認します。

STEP 4
仕分け・清掃準備

残す物を退避させ、家具を移動して清掃スペースや通路を確保します。

現在進行形の対応

我孫子市の現在の被災者向け対応状況(公的一次情報)

最終確認 2026年8月19日 20:34 JST

【我孫子市の最新の公的支援発表】我孫子市クリーンセンターでは災害ごみの臨時受入(処理手数料特例・り災証明不要)を実施しているほか、自力搬入困難世帯への市回収相談、市による排水ポンプ貸出、市役所でのり災証明書受付、都市計画課での住宅応急修理制度の案内が行われています。

臨時受入

災害ごみ臨時受入

場所:我孫子市クリーンセンター(中峠2274番地)

受付時間:8:30〜11:30 / 13:00〜16:00

期間:当面の間

※最新の開場状況はクリーンセンター(04-7187-0015)へ。

手数料・証明書

処理手数料特例・り災証明不要

処理手数料:今回の豪雨による災害ごみは徴収しない取扱い

り災証明書:クリーンセンターへの搬入時に提出・提示は不要

※証明書の発行を待たずにごみ搬出が可能です。

搬入困難時

自力搬入困難時の市回収相談

対象:自身でクリーンセンターへ搬入することが難しい世帯

窓口:資源循環推進課(04-7187-0015)

※排出場所や分別条件については事前に市へ直接ご確認ください。

宅内排水

排水ポンプの貸出

対象:床下等に水が溜まり排水の必要がある世帯

窓口:市民生活部 市民安全課(04-7185-1111 代表)

※利用方法や受取方法の詳細は市民安全課へご確認ください。

公的支援

り災証明 & 住宅応急修理

り災証明:市民生活部 市民安全課(本庁舎 / 自己判定方式あり)

応急修理:都市計画課(04-7185-1529 / 案内中)

※応急修理は市が業者へ依頼する制度のため事前発注・支払いに注意。

1. 我孫子市の災害ごみ処理:クリーンセンター搬入と市回収相談の2つの方法

令和8年8月13日の豪雨で浸水被害に遭われた住宅から発生したごみについて、我孫子市では臨時受入体制がとられています。

ご自身で持ち込める場合:我孫子市クリーンセンター

所在地:〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地

受付時間(8月17日以降):午前8時30分〜11時30分 / 午後13時00分〜16時00分

受入期間:当面の間(最新状況は市HPまたはお電話でご確認ください)

処理手数料:今回の豪雨による災害ごみは徴収しない取扱いとなっています。

問合せ:環境経済部 クリーンセンター(TEL: 04-7187-0015 / FAX: 04-7187-2379)

自力での運搬が困難な場合:市による回収相談

公式案内:「ご自身でクリーンセンターへ搬入することが難しい場合は、市で回収しますので、資源循環推進課(04-7187-0015)までご連絡ください」

注意点:回収時の具体的な排出場所や、住宅内部からの搬出の有無までは公式に明記されていません。指定場所までの搬出が必要となる場合がありますので、排出条件は事前に市へご確認ください。

2. ごみ搬入にり災証明書は不要ですが、片付け前の写真保存は必要です

我孫子市公式の案内によると、今回の豪雨による災害ごみの搬入については、り災証明書の提出(提示)は不要とされています。 そのため、ごみを捨てるために証明書の発行を何日も待つ必要はありません。

【重要】ごみ出し前に必ず被害写真を撮影・保存してください

ごみ搬入自体には証明書が不要であっても、後述の「り災証明書の自己判定方式(写真による判定)」や「災害救助法の住宅応急修理制度」、各種公的手続きを利用する際には、片付け前の浸水痕や被害状況を示す写真が必要となります。片付けや家具の搬出を始める前に、必ずスマートフォン等で各部屋や外観の写真を撮影して保存してください。

浸水被害を受けた住宅の壁面と浸水痕の記録

※画像は被害状況の記録を説明するためのイメージです。実際の我孫子市の被災現場ではありません。

3. 【現場の詰まり①】自力搬入困難時の市回収はあるが、室内から家具を動かせない

我孫子市では自力搬入が困難な世帯向けに市回収の相談窓口が設けられていますが、実際の現場では「市回収を利用する前段の作業」で作業が止まることがあります。

【現場で起こりやすい課題】濡れた大型家具が重く、敷地内や玄関まで出せない

水分を含んで非常に重くなったタンス、畳、大型家電などを一人や高齢のご家族だけで室内から動かせず、市回収の指定場所への搬出準備や事前の分別が進まないことがあります。

アールファイブでは、市の回収制度を利用するための前段作業として、室内からの家具移動や仕分け、敷地内・玄関先までの搬出準備をご相談いただけます。

4. 【現場の詰まり②】排水ポンプを借りられるが、家具が邪魔で作業場所を空けられない

我孫子市では床下等の排水が必要な世帯向けに排水ポンプの貸出を行っています(市民生活部 市民安全課 TEL: 04-7185-1111 代表)。利用方法や受取方法は市民安全課へご確認ください。しかし、ポンプを借りてきても現場で別の問題が生じることがあります。

【現場で起こりやすい課題】床下点検口や排水作業場所の周りに重い家財がある

床下点検口の周辺や作業スペースに濡れた家具や荷物が倒れ込んでおり、一人では家財を退避できず、ポンプを設置する作業空間や通路が確保できないことがあります。

アールファイブでは、排水作業を安全に進めるための前段として、家具の一時移動や家財退避、作業スペースづくりの人手をお手伝いします。

5. 【現場の詰まり③】個人宅内は市消毒対象外のため、清掃・乾燥を進めたいが手が回らない

我孫子市では道路の清掃後に道路消毒を実施していますが、個人宅内(屋内・敷地内等)の消毒作業は市では行わない(各自で清掃・乾燥・消毒を行う原則)と案内されています。

我孫子市公式「浸水時の消毒方法」の重要原則

基本手順:まず水で泥や汚れをきれいに洗い流し、拭き取って十分に乾燥させることが最も重要です。

注意点:汚れが残ったまま消毒液を散布しても効果が発揮されません。乾燥させてから必要に応じて消毒を行います。

相談窓口:健康づくり支援課(保健センター TEL: 04-7185-1126)

【清掃前の壁】倒れた家具や濡れた家財があり、床の泥拭きや乾燥ができない

床面を水拭き・乾燥させるためには、まず室内の浸水家財を動かす必要がありますが、重い家具を動かせず清掃に着手できないことがあります。

アールファイブでは、ご自身やご家族が清掃・乾燥を進めやすくするための前段作業として、家財の移動や床面スペースの確保をお手伝いします。

6. 我孫子市のり災証明書・被災(り災事項)証明書・り災届出証明書

我孫子市では、自然災害により住宅等に被害を受けた方に対し、市民生活部 市民安全課(本庁舎)で証明書を発行しています。申請手数料は無料です。

1. り災証明書(住家の被害程度を認定)

住家被害の認定結果(大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊など)を証明する書類です。原則として市職員による現地調査が行われます。

2. 自己判定方式(写真等による被害認定)

我孫子市では、職員等による現地調査を行わず、提出した写真等に基づいて被害認定を行う「自己判定方式」を利用できます。り災証明申請書に加えて自己判定方式申請書と写真等の提出が必要です。市公式では、この方式による被害程度は「一部損壊(10%未満)」の判定となり、写真等で被害認定できない場合は通常の現地調査を実施すると案内されています。

3. り災届出証明書(被害の届出があった事実を証明)

家屋以外の工作物や動産の被害、または軽微な被害について、申請者から被害届出が出された事実を証明する書類です(被害程度の認定ではありません)。窓口で即日交付が可能です。申請には本人確認書類のほか、被害箇所の写真・見積書・領収書のいずれかが必要と案内されています(郵送申請には非対応)。

り災証明等の申請窓口

担当部署:市民生活部 市民安全課 危機管理担当(我孫子市役所本庁舎)

所在地:〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地

電話番号:04-7185-1111(代表、内線217・295)

申請期限:自然災害が発生した日から起算して37ヶ月を経過する日まで(新規申請)

7. 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度

我孫子市は令和8年8月13日付で災害救助法の適用自治体となっており、被災住宅の日常生活に不可欠な部分を応急的に修理する制度の案内が行われています。

住宅の応急修理制度の概要(都市計画課 TEL: 04-7185-1529)

対象被害:り災証明書により「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊(床上浸水等)」と認定された住宅(※一部損壊・床下浸水等は対象外)

限度額:半壊以上は757,000円以内 / 準半壊は367,000円以内(1世帯あたり)

仕組み:市が修理業者へ依頼し、費用を市から直接業者へ支払う制度です。

重要注意:被災者が市の手続き前に独自に修理業者と契約・修理完了・代金支払いした工事は対象外となりますのでご注意ください。

8. どこへ相談すればいい? 状況別の相談先

水害後の復旧作業は内容によって相談先が異なります。状況に合わせて適切な窓口をお選びください。

行政窓口

我孫子市役所

公的支援制度の申請や公式の受付窓口です。

  • 災害ごみ臨時受入・市回収(クリーンセンター 04-7187-0015)
  • 排水ポンプ貸出(市民安全課 04-7185-1111)
  • り災証明書申請(市民安全課 04-7185-1111)
  • 住宅応急修理相談(都市計画課 04-7185-1529)
  • 道路清掃・道路消毒・衛生相談(市代表 04-7185-1111)
片付け・人手

アールファイブ(R5)

制度利用前の室内作業や片付けの人手サポートです。

  • 室内からの大型家具移動・通路確保
  • 市回収前の家財仕分け・搬出準備
  • 自家用車搬入のための積込前準備
  • ポンプ作業・床清掃のためのスペースづくり
  • 残す物(貴重品・書類等)の退避整理
  • 遠方のご家族からの片付け相談
このような作業について相談する
専門工事

専門工事・設備業者

建物の修繕やライフラインの復旧工事です。

  • 電気設備・分電盤・給湯器の点検・修理
  • ガス設備・水道配管の点検・修繕
  • 床下の専門的な構造乾燥・防カビ工事
  • 住宅の本格的な建築修繕・リフォーム工事

9. 全部ではなく、作業が止まっている一部分から

水害後の片付けは全体を一度に終わらせようとすると大変な負担になります。まずは「今作業が止まっている箇所」から部分的に進めることができます。

困っている作業の一部分からご相談いただけます
重くて動かせない浸水家具1点の移動
市回収の条件に合わせた室内の仕分け
玄関や廊下の通路を空けるための家財退避
排水ポンプ設置や床拭きのためのスペース確保
濡れていない荷物を別の部屋へ一時移動
専門業者が点検に入るための動線づくり

10. 捨てるためだけではなく、残すためにも手伝える

片付けを急ぐ中でも、大切な書類や思い出の品は処分前に確認しておくことが大切です。

水害後の住宅内で生活用品や家具を仕分ける様子

※画像は家財整理の流れを説明するためのイメージです。実際の我孫子市の被災現場ではありません。

誤って処分してしまわないよう、まず確認・退避すべき品目

泥水がついている場合でも、処分せずに保管・確認しておくべき重要な品目があります。

預金通帳・印鑑権利証・重要契約書類保険証券・年金手帳家族の写真・アルバム手紙・日記・記念品貴金属・思い出の品判断に迷う家財

アールファイブでは、「何でも捨てる」のではなく、残す物と片付ける物を丁寧により分けながら整理を進めます。

11. 遠方に住むご家族・親族からの片付け相談

我孫子市内に高齢のご両親や一人暮らしのご親族が暮らしており、遠方からすぐ駆けつけることが難しい場合でもご相談いただけます。

遠方のご家族からの片付け相談

遠方のご家族からも、わかる範囲の状況や写真をもとに、まず片付けの進め方をご相談いただけます。 現地の状況が分からない場合でも、室内の写真をお送りいただくことで必要な作業の整理が可能です。

写真をお持ちの方はこちらから状況をご相談ください

※R5へ片付け相談のために送る写真と、り災証明等の手続きに備えてご自身で保存する被害記録写真は別です。

12. 水害片付けのご相談ケース例

我孫子市内での水害片付けにおいて、ご相談いただく状況の代表的な例です。

CASE 1

市の回収を相談したいが、家具を室内から動かせない

市による回収を申し込みたいが、水を含んで重くなったタンスや畳を一人では玄関まで運べないため、室内からの搬出準備や仕分けをご相談いただけます。

CASE 2

クリーンセンターへ持ち込みたいが、車まで運べない

車はあるものの大型家具や家電を一人で積み込むことが難しいため、室内からの運び出しや車への積込前作業をご相談いただけます。

CASE 3

排水ポンプを使いたいが、作業場所を空けられない

市から排水ポンプを借りたものの、床下点検口や作業場所に濡れた家財が倒れ込んでいるため、家財の一時退避やスペース確保をご相談いただけます。

CASE 4

遠方に住んでおり、我孫子の実家の片付けを手伝えない

我孫子に住む高齢の親の家が被災したが遠方ですぐに行けないため、写真をもとに作業手順の整理や片付けサポートをご相談いただけます。

我孫子市の大雨・浸水片付けに関するよくある質問

Q. 我孫子市の災害ごみはどこへ持ち込めますか?
我孫子市クリーンセンター(我孫子市中峠2274番地)へ持ち込むことができます。8月17日(月)以降の受付時間は午前8:30〜11:30、午後13:00〜16:00です。曜日の範囲や最新の受入状況は市公式ホームページまたはクリーンセンター(04-7187-0015)でご確認ください。
Q. り災証明書がなくても災害ごみを持ち込めますか?
はい。今回の令和8年8月13日豪雨による災害ごみの搬入については、我孫子市公式案内より「り災証明書の提出(提示)は不要」とされています。処理手数料も徴収しない取扱いとなっています。
Q. 自分でクリーンセンターへ運べない場合はどうすればよいですか?
ご自身でクリーンセンターへ搬入することが難しい場合は、市による回収について資源循環推進課(04-7187-0015)へご相談ください。回収時の具体的な排出場所や条件については事前にお電話で市へご確認ください。
Q. り災証明書の申請に写真は必須ですか?
市職員が現地調査を行う通常のり災証明申請では写真は必須と案内されていませんが、現地調査を行わずに写真等で判定する「自己判定方式」や、住宅の応急修理制度を申し込む場合は写真提出が必要です。片付け前に被害箇所の写真を撮影して保存してください。
Q. 我孫子市は浸水した自宅を消毒してくれますか?
いいえ。我孫子市では道路清掃後の道路消毒作業は行っていますが、個人宅内の消毒作業は市では行わない(各個人での実施)と案内されています。消毒前の清掃・乾燥方法に関するご相談は保健センター(健康づくり支援課 TEL: 04-7185-1126)へお問い合わせください。
Q. 災害救助法の住宅応急修理は現在申し込めますか?
現在、我孫子市都市計画課において制度の案内・受付準備が進められています。本制度は市が直接修理業者へ依頼する仕組みであり、被災者が市の手続き前に独自に契約・支払いした工事は対象外となりますのでご注意ください。

我孫子市 公式災害関連リンク集

まず、今困っている作業からご相談ください

市の回収を利用する前の家財仕分け、重い家具の移動、ご自身やご家族が搬入するための準備、床を清掃できる状態づくりなど、片付け全体ではなく一部分からでもご相談いただけます。

電話相談9:00〜21:00WEB相談フォーム入力