市原市で大雨・浸水被害にあったときの
片付けと災害ごみ
令和8年8月13日からの大雨により、市原市内でも床上・床下浸水などの住家被害が確認されています。 被災された住まいの片付けを始める前に、まずは被害状況の写真撮影、市原市が開設している能満災害廃棄物仮置場や福増クリーンセンターの受入ルール、8月20日までの手数料免除特例、罹災証明書の申請方法など、公的な行政制度を正しく確認しましょう。

※画像は内容を説明するためのイメージです
【重要】市原市の現在の被災者向け対応
災害廃棄物仮置場(能満)
市原市能満2086-1に開設中。受付時間は9:00〜16:00。11の分別区分で受け入れ。場内一方通行、能満霊苑方向から左折入場のみとなります。
福増クリーンセンター等
福増クリーンセンター(8:30〜16:00)および平蔵一般廃棄物最終処分場(9:00〜16:30)へ直接搬入可能。ごみの品目により搬入先が分かれています。
8月20日までの手数料免除
令和8年8月13日・14日の大雨被害について、2026年8月20日までは罹災証明書が未発行でも、被害状況の分かる写真等の確認で処理手数料が免除されます。
罹災証明・被災証明
固定資産税課(平日9:00〜16:30)で受付中。通常申請は写真提出を推奨。自己判定方式(一部損壊同意)および被災証明書は写真提出が必須です。
1. 片付け前に被害状況の写真を残す
水害に遭われた際、泥の除去や片付けを急ぎたくなるのが心情ですが、まずは可能な限り外観・室内・浸水状況などの写真を撮影・保存しておくことが大切です。

※画像は被害状況の記録方法を説明するためのイメージです
被害状況を記録するときの撮影ポイント
- 建物の全景(外観):建物の四方向から全体が写るように撮影します。浸水の高さが周囲の道路や地面との位置関係で分かるように引いたアングルも含めます。
- 浸水の深さ(水位の跡):壁や柱、外壁に残った泥水・浸水の跡にメジャーや定規を当て、床面からの高さが数字で読み取れるように撮影します。
- 室内の被災状況:部屋全体の様子、畳・フローリングの浸水状況、壁クロスの汚れ、キッチン・浴室・トイレなどの水回り設備をそれぞれ記録します。
- 被災した家財・家電:浸水した大型家具、家電製品(型番プレート含む)、衣類、生活用品などを処分・移動する前に撮影します。
写真撮影時の注意点と内閣府の指針
市原市の通常の罹災証明申請において写真提出は必須要件ではありませんが、被害認定調査を円滑に進めたり、被害の程度を正確に確認したりするために可能な限りの写真提出が案内されています。 また、後述する「自己判定方式」による早期交付を希望する場合や、家財・門扉などを対象とする「被災証明書」の申請では写真の提出が必須となります。
2. 市原市の災害廃棄物仮置場(能満)
市原市では、令和8年8月13日・14日の大雨で被災したごみを受け入れるため、特設の災害廃棄物仮置場を開設しています。
仮置場の開設場所と受付時間
| 施設名称 | 市原市 災害廃棄物仮置場 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市原市能満2086-1 |
| 開設開始日 | 令和8年8月14日(金)から開設 |
| 受付時間 | 午前9時00分 〜 午後4時00分 |
| 終了時期 | 市原市公式の最新発表をご確認ください |
| お問い合わせ | 市原市環境部 資源循環推進課(0436-23-9053 / 0436-23-9857) |
受け入れ可能な11の分別区分
市原市の災害廃棄物仮置場では、以下の11区分に分別して搬入するよう案内されています。持ち込む前に、市原市公式の最新の分別区分をご確認ください。
搬入手順と車両の左折入場ルール
- 受付での確認:仮置場の受付にて、罹災(被災)証明書、搬入物、および廃棄物の発生場所が分かる本人確認書類(運転免許証等)を提示します。(※8月20日までは写真代替特例あり)
- 場内への進入:係員の案内に従い、品目ごとの置場へ移動します。場内は入口から出口まで一方通行です。
- 荷下ろしと退出:指定の置場ごとに荷下ろしを行い、場内の安全を確認して退出します。
3. 福増クリーンセンター・平蔵処分場への直接搬入
市原市では仮置場のほか、通常の処理施設でも災害ごみの直接搬入を受け入れています。ごみの種類によって搬入先が異なります。
福増クリーンセンター
所在地:市原市福増124番地2
電話:0436-36-1185
受入時間:8:30 〜 16:00
- 粗大ごみ(木製家具、プラスチック製品、布団、畳、自転車など)
- 燃やすごみ(生活用品、紙類、衣類、長さ50cm以内・太さ10cm以内の木材)
- 燃やさないごみ(小型家電、金属類、2m以内のトタン、50cm以内のプラスチック類、少量ガラス・陶磁器)
平蔵一般廃棄物最終処分場
所在地:市原市平蔵1603
電話:0436-89-2652
受入時間:9:00 〜 16:30
- がれき、コンクリートブロック、瓦類
- 石こうボード、外壁材(タイルやモルタル製)
- 多量のガラス・陶磁器類
- 燃えがら、灰
※品目や最新の受入条件は、市原市公式案内をご確認ください。
4. 災害ごみ処理手数料の免除特例(8月20日まで)
市原市では、令和8年8月13日・14日の大雨による災害ごみについて、処理手数料の免除が案内されています。
証明書発行前でも写真確認で免除される特別措置
市原市では、令和8年8月13日・14日の大雨による被害について、2026年8月20日(木)までは罹災(被災)証明書がまだ発行されていない場合でも、被害状況の分かる写真等の提示により処理手数料を免除する特例措置がとられています。
免除を受けるための確認手順
- 2026年8月20日まで:受付窓口で「被害状況が分かる写真等」および「市原市内で発生したことが分かる本人確認書類(運転免許証等)」を提示することで手数料が免除されます。
- 特例期間終了後:原則として、固定資産税課で交付された罹災証明書(または被災証明書)の提示および減免手続きが必要となります。
5. 罹災証明書・被災証明書の申請手続き
公的な被災者支援制度の利用や各種手続きのため、市原市役所にて証明書の交付申請を受け付けています。
罹災証明書と被災証明書の違い
罹災証明書(住家対象)
生活の拠点として日常的に使用している建物(住家)の被害程度(一部損壊〜全壊)を証明します。被災世帯の世帯主・居住者が世帯単位で申請します。
被災証明書(非住家・家財対象)
空き家、店舗、事務所、物置などの非住家や、家財、車両、門扉・塀などの動産・付帯物に生じた被害事実を証明します。所有者が申請します。
早期交付を受けられる自己判定方式
申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に同意する場合、写真提出により職員の現地調査を省略し、早期交付を受ける「自己判定方式」があります。自己判定方式を希望する場合は、申請時に被害写真の提出が必須となります。
申請窓口と受付時間
| 受付窓口 | 市原市役所 第二庁舎1階 固定資産税課 または 各支所 |
|---|---|
| 電話番号 | 0436-23-9812(固定資産税課) |
| 受付時間 | 月曜〜金曜 午前9時00分 〜 午後4時30分(祝日・年末年始を除く) |
| 必要書類 | ・罹災証明申請書(または被災証明申請書) ・本人確認書類 ・被害状況が確認できる写真(※通常申請は推奨、自己判定および被災証明は必須) |
6. 浸水した家屋の清掃・乾燥・衛生対策
浸水被害を受けた家屋では、細菌やカビの繁殖を防ぐために正しい手順で清掃・衛生対策を行う必要があります。市原市保健福祉課の案内に基づく基本手順は以下のとおりです。
床上浸水住居に対する市原市の消毒対応
食事や睡眠を行う居住空間(床上浸水)については、まず水や泥、汚れた畳・家具などを片付け、床や壁を水拭き・水洗いして十分に汚れを取り除いた後に消毒を行います。 市原市では、床上浸水の被害を受けた住居について、希望される方を対象に市による消毒を実施しています。不安のある方は市原市保健福祉課(0436-23-9813)へご相談ください。
床下浸水は土砂撤去と十分な乾燥を重視
床下浸水や庭・周囲の土壌については、消毒作業は原則不要と案内されています。消毒薬を散布するよりも、以下の手順で土砂を除去し乾燥させることが重要です。
- 床下の換気口や開口部のごみを取り除き、風通しを確保する。
- スコップや流水を用いて床下に流れ込んだ汚泥や異物をしっかりかき出す。
- 雑巾などで水気を拭き取り、扇風機や送風機を活用して十分に乾燥させる。
7. 市原市への災害救助法適用について
内閣府公表資料(第3報)において、市原市は令和8年8月13日からの大雨に伴い、令和8年8月13日付で災害救助法の適用自治体(令第1条第1項第4号)に含まれています。
個別の支援制度の内容や利用要件については、市原市公式の最新発表をご確認ください。
8. 浸水した家財を整理するときのポイント
浸水後の室内では、衛生面と安全面に配慮しながら、残す家財と処分する家財を冷静に仕分けることが求められます。

※画像は家財整理の流れを説明するためのイメージです
残す物と片付ける物の仕分け
浸水した家財は、破損や汚れの状態を確認しながら、残す物と片付ける物を分けます。市原市の仮置場へ搬入する物については、市原市公式の11区分に合わせて仕分けます。
水を含んだ大型家具・畳の取り扱い
水を含んだ畳や大型家具は重くなるため、無理に一人で持ち上げず、作業人数や搬出経路を確認しながら進めてください。
9. 自力での家財整理や大型家具の搬出が難しい場合
水害からの生活再建にあたっては、まず市原市が開設している能満災害廃棄物仮置場や福増クリーンセンターなどの公的受入制度を活用することが最優先となります。
しかしながら、「水を含んだ重い大型家具や畳を家から運び出せない」「被災した部屋の家財が多すぎて自力では仕分けが進まない」「高齢のため重労働が困難」「遠方に住む親の実家や空き家が被災し、片付けに通えない」といった事情でお困りの方も多くいらっしゃいます。
アールファイブ(プライムリユース)では、公的な制度で処分する前の家財仕分けや、大型家具等の運び出し補助、一軒家や実家の大量家財整理についてご相談いただけます。
市原市の水害・片付けに関するよくある質問
Q1. 市原市の災害廃棄物はどこへ持ち込めますか?
市原市能満2086-1に開設された災害廃棄物仮置場(9:00〜16:00)のほか、福増クリーンセンター(粗大ごみ・可燃物・不燃物)、平蔵一般廃棄物最終処分場(がれき・コンクリート・瓦等の埋立ごみ)で受け入れています。ごみの品目により搬入先が異なりますので事前にご確認ください。
Q2. 罹災証明書がまだ届いていませんが、ごみを持ち込めますか?
市原市では令和8年8月13日・14日の大雨で発生した災害ごみについて、能満仮置場や指定施設での受入を行っています。品目や確認方法は、搬入先ごとの市原市公式案内をご確認ください。 また、2026年8月20日までは、罹災(被災)証明書がまだお手元にない場合でも、被害状況の分かる写真等の確認により処理手数料を免除する特例措置が案内されています。
Q3. 罹災証明書の申請に写真は必須ですか?
市原市の通常の罹災証明申請では写真提出は必須ではありませんが、発行を早め正確な被害確認を行うため可能な限りの提出が推奨されています。なお、自己判定方式(一部損壊同意による早期交付)を希望する場合および被災証明書の申請では写真の提出が必須となります。
Q4. 床下浸水した場所は消毒した方がよいですか?
市原市保健福祉課の指針では、床下や庭の消毒は原則不要と案内されています。まずはスコップ等で汚泥を丁寧にかき出し、水道水で洗い流した上で、風通しを良くして扇風機等で十分に乾燥させることが重要です。床上浸水住居については希望者に市による消毒が実施されています。
Q5. 家財が多く、自分たちだけでは片付けられません。
まずは市原市の仮置場やクリーンセンター等の公的制度をご確認ください。その上で、水を含んで重くなった大型家具・畳の運び出しが困難な場合や、大量の家財仕分けでお困りの際は、アールファイブにご相談いただけます。
市原市で水害後の家財整理・大量片付けにお困りの方へ
水を含んだ重い家具の搬出や、大量家財の仕分けでお困りの際はご相談ください。