公的一次情報まとめ・片付け支援

白井市で大雨・浸水被害にあったときの片付け手順と公的支援

白井市で水害後の片付けを進める方へ。安全確認と被害写真の保存を先に行い、被災日を伝えて災害ごみの受付・証明書・公的支援を市に確認してください。家財を動かす前に、残す物と相談したい範囲を分けて考えます。

白井市での大雨・水害後の片付けと災害ごみ収集支援

※画像は状況を説明するための参考イメージです。実際の白井市内の被災現場ではありません。

2026年9月 台風25号に関する案内

白井市で片付けを始める前に

掲載情報の確認日:2026年9月23日。受付状況は変わるため、利用前に下記の公式案内をご確認ください。

安全の確保と、片付け前の写真保存を先に。

避難情報・立入規制に従い、危険な建物や床下へ入らないでください。安全に撮影できる範囲で被害状況を記録し、証明書・保険などの相談用に保管します。R5は救助・緊急復旧の窓口ではありません。

千葉県防災ポータルで避難・防災情報を確認する →

台風25号の個別の災害ごみ受付条件は、自治体へ確認してください

この案内では、台風25号に伴う新たな搬入先・受付期間・減免条件を確認できていません。制度がないという意味ではなく、利用前の確認が必要です。

  • 白井市の公式サイトで、被災した日・地域・品物に対応する案内をご確認ください。
  • このページ下部の8月豪雨の制度情報は過去の記録です。9月の台風に利用できるとは限りません。

公式情報:白井市公式サイト

公的支援を確認したあと、残る片付けを相談できます

家族だけでは重い家具を動かせないときも、相談のために屋外へ出しておく必要はありません。今の置き場所、通路、残したい家具から整理範囲を確認できます。

ご家庭・複数の部屋

濡れた家財を、残す物と分けたい

対象の部屋数、家具・寝具の量、階段の有無を分かる範囲でお知らせください。仕分け・室内移動・搬出準備の範囲を確認します。写真はなくても相談できます。

複数部屋・家財一式の整理について →家財の量・整理範囲を相談する
事業所・店舗・倉庫

営業再開に向け、在庫や備品を整理したい

場所、品物の種類・量、使い続ける区画、希望時期をお知らせください。所有者・管理者の意向を確認し、継続する事業の整理として相談できます。

倉庫の整理・法人の相談案内

事業所の片付け範囲を相談する

家庭の家財・事業所の物・修理や解体工事で出る物では、処理方法や自治体の受入条件が異なります。有料業者へ依頼すると公的な受付対象から外れる場合もあるため、依頼前に自治体へ確認してください。R5への依頼費用が公費で賄われるという案内ではありません。

費用・作業範囲について、相談前に確認したいこと

作業の可否、日程、費用は品物・現場の安全性・必要な許可・処分先を確認してご案内します。泥の撤去、床下作業、消毒、建物の修理・解体を一括して請け負うという案内ではありません。自治体・社会福祉協議会の支援対象もご確認ください。ご相談だけで契約や作業日が確定することはありません。

片付けの相談方法を先に確認する →安全上の注意・自治体や専門窓口の案内は本文をご確認ください。

白井市の8月豪雨に関する公的支援・受付記録

白井市公式ホームページおよび白井市社会福祉協議会で8月豪雨について案内されていた受付窓口と公的制度の記録です(8月豪雨情報の確認:2026年9月13日 JST)。

災害ごみ自宅前収集(事前連絡制)
記録時点で粗大ごみ・家電・畳等を受付
床下・床上浸水等で一般家庭から発生した家具・家電等の災害廃棄物を市が収集。事前に環境課へ連絡の上、自宅前に排出して収集時に立ち会います。
市民環境経済部 環境課 きれいなまちづくり係
電話:047-401-5429(FAX:047-492-3070)
ボランティア白井市災害ボランティアセンター
記録時点で被災者からの派遣要請を受付
自力での片付け等が困難な方を対象に、家屋内外の片付け、清掃、家具類等の搬出作業支援の相談を受け付けています(8月17日正午開設)。
白井市社会福祉協議会 災害VC
電話:047-492-5716 / 047-492-5713(9:00〜16:00)
証明書罹災証明書・罹災届出証明書
記録時点で課税課が申請受付
住家の被害認定調査を行う「罹災証明書」と、住家以外の物件や届出事実を証明する「罹災届出証明書」の交付申請を受け付けています。
総務部 課税課 固定資産税係
電話:047-401-4586(FAX:047-491-3554)
衛生・消毒家屋周囲の消毒薬散布(無料)
希望世帯へ市職員が散布実施
床上・床下浸水の希望者を対象に家屋周囲の消毒を実施。床下・庭の消毒は原則不要。床上・床下内部は本人または専門業者へ依頼(清掃・乾燥最優先)。
健康子ども部 健康課 保健予防係
電話:047-497-3495(平日9:00〜16:30)

※千葉県被害情報(第15報 2026年8月20日16:00発表・暫定値)において、白井市内では床上浸水20棟・床下浸水41棟の住家被害が報告されています。

片付けを始める前の最優先事項:被害状況の写真撮影

白井市の公式案内(「住まいが被害を受けたとき、最初にすること」)では、各種支援や罹災証明書の交付を受けるために、片付けや清掃を始める前にまず被害状況を写真で撮影して保存することが強く推奨されています。

浸水被害状況を記録撮影する様子

※画像は状況を説明するための参考イメージです。実際の白井市内の被災現場ではありません。

撮影すべきポイント
・家の外観:4方向から建物全体(遠景)を撮影し、どの程度まで水が達したかが分かるようにします。
・浸水の深さ:メジャーや柱の目印を当てて、浸水した水位(床上・床下の高さ)が分かる写真を撮影します。
・室内の被害状況:部屋ごとの全景と、濡れた壁・床・家具・家電などの近景をそれぞれ撮影します。
・被害割合の把握:外壁、内壁、屋根など被害箇所の遠景・近景を撮影し、被害割合が分かるように記録します。

白井市の災害廃棄物(水害ごみ)の排出区分と収集方法

白井市では、令和8年8月13日の大雨被害により床下・床上浸水等で一般家庭から発生した家具・家電等の災害ごみについて、市による収集を行っています(更新日:2026年8月18日)。日常の生活ごみや事業所から出た災害ごみは対象外となります。

集積所で収集できないごみ(粗大ごみ・家電リサイクル法対象品目・畳など)

粗大ごみ、家電リサイクル法対象品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)、畳などの大型品目は、以下の手順で自宅前での戸別収集を受けます。

事前連絡
環境課きれいなまちづくり係(電話:047-401-5429)へ事前に電話連絡し、氏名・住所・電話番号・収集希望品目を伝えます。
排出場所
自宅の前に排出します。
収集と立会い
日程調整のうえ随時収集が行われます。なお、収集作業時には立会いが必要です。

集積所で収集できるごみ(燃やすごみ・燃やさないごみ等)

迅速な収集業務実施のため、災害ごみのうちごみ集積所へ出せるものについては、お住まいの地区の指定の収集日に集積所へ排出するよう協力が求められています。

浸水家屋等の消毒・衛生対策(白井市公式案内)

台風や集中豪雨によって家屋が浸水した場合、細菌やカビが繁殖しやすくなり、感染症のリスクが高まることがあります。白井市公式ホームページ(健康課案内)に基づき、適切な清掃・消毒手順を確認してください。

市職員による家屋周囲の消毒作業(無料)
床上浸水又は床下浸水被害に遭われた希望世帯を対象に、家主立ち合いのもと市職員による消毒薬散布が実施されています。散布箇所は原則として家屋周囲のみとなります(費用無料)。
・受付先:健康子ども部 健康課 保健予防係(電話:047-497-3495、平日9:00〜16:30)
消毒作業の基本原則
・清掃と乾燥が最重要:感染症予防のためには清掃と乾燥が最も重要です。市では清掃は行わないため、事前に清掃と乾燥を行う必要があります。
・屋外の消毒:床下や庭などの消毒は原則不要と案内されています。
・床上・床下内部の消毒:床上・床下の消毒については、ご自身または専門業者へ対応を依頼する案内となっています。

清掃作業時の安全注意

作業時は長袖・長ズボン・厚手の手袋・マスク・ゴーグル・底の厚い長靴を着用し、怪我や感染症を防いでください。また、消毒薬(逆性石けんや次亜塩素酸ナトリウムなど)を使用する場合は、換気を十分に行い、他の薬剤と混ぜないよう注意してください。

※プライムリユース(アールファイブ)は消毒施工業者ではありません。室内の家財仕分けや家具移動、清掃前の片付け準備をサポートいたします。

白井市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター

白井市社会福祉協議会では、市内の被災状況を踏まえ、令和8年8月17日正午に「白井市災害ボランティアセンター」を開設しました。自力での片付けや家財搬出が難しい被災世帯への支援活動が行われています。

対象
被災後の片付け等が自力では困難な白井市内の方
主な支援内容
家屋内外の片付け、清掃、家具類等の搬出作業など
受付窓口・連絡先
白井市災害ボランティアセンター(白井市社会福祉協議会)
電話番号:047-492-5716 / 047-492-5713(FAX:047-492-3611)
受付時間:9:00〜16:00
活動の流れ
申込受付後、ボランティアセンターから電話連絡のうえ現地調査を行います。派遣の可否および活動日程等は現地調査後に決定されます。

罹災証明書と罹災届出証明書の交付手続き

白井市では、総務部課税課固定資産税係にて「罹災証明書」および「罹災届出証明書」の交付申請を受け付けています。目的や被害物件に応じて証明書の種類が異なります。

住家罹災証明書
住家等の被害が災害によるものと確認できる場合に発行。調査員による「住家被害認定調査」を行い、被害の程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、一部損壊等)が記載されます。
非住家・届出罹災届出証明書
住家以外の物件(物置・車庫・家財等)の罹災や、災害との因果関係の証明が困難な場合に発行。被害認定調査は行わず、届出があった事実を証明します(※落雷は対象外)。
提出先窓口
総務部 課税課 固定資産税係(〒270-1492 千葉県白井市復1123番地 / 電話:047-401-4586 / FAX:047-491-3554)
必要書類
1. 罹災証明書等交付申請書
2. 位置図(住宅地図など)
3. 被害状況がわかる写真(外壁、内壁、屋根等の遠景・近景、被害割合が分かるもの)
4. 本人確認書類(同一世帯でない方が申請する場合は委任状が必要)

8月豪雨と災害見舞金等の記録

白井市公式では、令和8年8月千葉豪雨で床上浸水した世帯を対象とする災害見舞金の申請を2026年9月10日から受け付けています。

対象・支給額
被災時に白井市へ住民登録があり、実際に居住していた住家が床上浸水した世帯が対象で、支給額は1世帯2万円です。申請には罹災証明書、申請書、振込先口座を確認できる書類が必要です。
お問い合わせ先
福祉部 社会福祉課 厚生係(電話:047-497-3482 / FAX:047-492-3033)

水害片付けの基本的な安全手順

被災家屋の片付けは、二次災害や健康被害を防ぐため、以下の順序で進めることが重要です。

1

被害写真の撮影・保存

片付けや清掃を始める前に、建物の全景・水位の痕跡・室内の被害状況を撮影します。

2

通電火災・感電を防ぐための確認

浸水した電気設備や家電は、そのまま通電・使用しないでください。安全に操作できる状況であれば分電盤のブレーカーを切り、浸水・損傷した電気製品はメーカーや販売店等へ点検・修理について確認してください。濡れた手や足元が濡れた状態でコンセントや電気設備に触れないよう注意します。

3

安全装備の着用と泥水・汚泥の搬出

手袋・マスク・厚底長靴を着用し、室内の泥や汚水をかき出して水洗い・清掃を行います。

4

家財の仕分けと十分な乾燥

濡れた家財を残す物と片付ける物に仕分け、窓を開けるなどして十分に換気・乾燥させます。

市の収集や災害ボランティアを確認したうえで、家財整理が進まない場合

浸水した室内では、濡れた家財を放置するとカビや異臭の原因となります。安全を確保しながら計画的に整理を進めることが大切です。

浸水後の家財整理を説明する参考イメージ

※画像は状況を説明するための参考イメージです。実際の白井市内の被災現場ではありません。

まずは白井市が案内している災害廃棄物の自宅前収集(環境課きれいなまちづくり係への事前連絡)や、白井市社会福祉協議会の災害ボランティアセンター(047-492-5716 / 047-492-5713)による片付け・家具搬出支援をご確認ください。

そのうえで、 ・残す物と処分する物の仕分けが一人では判断できない ・水を含んだ大型家具や重い家財を室内で動かせない ・遠方に住むご家族の実家整理で、限られた日程で片付けを段取りしたい ・家財一式や物量の多い部屋の整理を相談したい といった場合は、プライムリユース(アールファイブ)へご相談いただけます。

室内の仕分けや家具移動、自宅前指定場所への搬出準備など、ご状況に合わせて柔軟に対応いたします。 ※自治体の災害ごみ収集や、市の処理施設への搬入を代行するものではありません。

大量の家財整理・室内の片付け準備のご相談

水没した家具の仕分けや移動、遠方実家の片付け段取りなど、現地状況の写真からでもご相談いただけます。

よくある質問

白井市では8月の水害ごみの収集が行われましたか?

はい。白井市では令和8年8月13日の大雨被害により床下・床上浸水等で一般家庭から発生した家具・家電等の災害ごみについて収集を行っています。

大型家具や家電はどこに出せばよいですか?

集積所に出せない粗大ごみ、家電リサイクル法対象品目、畳などは、環境課きれいなまちづくり係へ事前に連絡したうえで、自宅の前に排出して収集を受けます。

環境課へ事前の連絡は必要ですか?

はい。自宅前での収集を希望する場合は、事前に環境課きれいなまちづくり係(電話:047-401-5429)へ氏名・住所・電話番号・収集希望品目を連絡し、日程調整を行う必要があります。

収集時の立会いは必要ですか?

はい。白井市の案内では、自宅前での収集作業時に立会いが必要とされています。

消毒液の配布や消毒作業の依頼はできますか?

白井市では、床上・床下浸水の被害を受けた希望世帯を対象に、市職員による家屋周囲の消毒薬散布を無料で実施しています(健康課保健予防係:047-497-3495、平日9:00〜16:30で事前連絡・日程調整、散布時立会い必要)。なお、床下や庭の消毒は原則不要とされており、床上・床下内部の消毒はご自身または専門業者へ依頼する案内となっています。

災害ボランティアセンターでは何を相談できますか?

自力での片付け等が困難な被災者を対象に、家屋内外の片付け、清掃、家具類等の搬出作業などのボランティア派遣相談を受け付けています(白井市社会福祉協議会、電話:047-492-5716 / 047-492-5713、9:00〜16:00)。

罹災証明書と罹災届出証明書の違いは何ですか?

罹災証明書は住家等の被害程度(全壊・半壊等)を現地調査のうえ証明する書類です。罹災届出証明書は住家以外の物件や因果関係の証明が困難な場合に届出事実を証明する書類で、現地調査や被害程度の記載はありません(申請窓口:課税課固定資産税係:047-401-4586)。

片付け前に写真を撮った方がよいですか?

はい。白井市の案内では、支援を受けるためにまず最初に被害状況を写真に撮るよう案内されています。外壁・内壁・屋根などの遠景・近景を撮影して保管してください。

自力で大型家具を動かせない場合はどうすればよいですか?

無理に一人で動かそうとせず、白井市社会福祉協議会の災害ボランティアセンターへのご相談や、民間事業者(アールファイブ等)への室内搬出補助・家財整理相談をご検討ください。

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