白井市 令和8年8月千葉豪雨 公的一次情報

白井市で大雨・浸水被害にあったときの災害ごみ収集と片付け支援

令和8年8月千葉豪雨(千葉県第10報:床上浸水3棟、床下浸水9棟、計12棟の浸水被害確認)により被災された白井市の皆様へ。 白井市では今回の災害について、集積所に出せない家具・家電・畳等の災害ごみの自宅前収集(環境課への事前連絡・立会い)、白井市社会福祉協議会による災害ボランティアセンター(自力での片付け困難者向け搬出・清掃支援)、罹災証明書・罹災届出証明書の交付などを案内しています。 片付けを始める前に確認すべき公的手続きと、室内の安全な整理手順をまとめました。

浸水後の住宅室内を説明する参考イメージ

※画像は状況を説明するための参考イメージです。実際の白井市内の被災現場ではありません。

白井市の現在の災害支援・収集状況

白井市公式ホームページ(緊急情報ポータル)にて、令和8年8月千葉豪雨に伴う災害ごみ収集や各種支援が案内されています。

受付中災害ごみの自宅前収集
  • 水害で発生した家具・家電・畳等
  • 環境課きれいなまちづくり係へ事前連絡
  • 自宅の前に排出し、収集時に立会い
  • 電話:047-401-5429
受付中災害ボランティアセンター
  • 自力での片付け・搬出が困難な被災者対象
  • 家屋内外の片付け、清掃、家具搬出等
  • 白井市社会福祉協議会(8/17正午開設)
  • 電話:047-492-5716 / 047-492-5713
受付中罹災証明・罹災届出証明
  • 住家被害程度:罹災証明書(現地調査あり)
  • 住家以外・因果関係:罹災届出証明書
  • 総務部 課税課 固定資産税係
  • 電話:047-401-4586
案内中災害見舞金等の適用関係
  • 市単独見舞金は救助法適用に伴い対象外
  • 再建支援法等による見舞金は現在確認中
  • 福祉部 社会福祉課 厚生係
  • 電話:047-497-3482

白井市でまず確認したい4つのこと

被災後の片付けをスムーズかつ安全に進めるため、以下の4点をご確認ください。

1

片付け前に被害写真を残す

罹災証明書の申請や状況記録のため、片付け・清掃を始める前に室内外の浸水状況を写真に撮って保存します。

2

災害ごみの排出方法を確認する

集積所に出せるごみと、自宅前での収集を環境課に相談する粗大ごみ・大型家具・家電等を区分します。

3

室内からの搬出が困難ならボランティアセンターを確認

自力で重い浸水家具を運び出せない場合は、白井市社会福祉協議会の災害ボランティアセンターへご相談ください。

4

罹災証明書・罹災届出証明書の必要性を確認

住家の被害認定調査が必要か、住家以外の届出証明が必要かを確認し、課税課へ申請します。

片付け前に被害写真を残す

白井市公式ホームページ(「住まいが被害を受けたとき、最初にすること」)では、支援を受けられるようにするために、まず最初にお住まいの被害状況を写真で撮影するよう案内されています。

外壁、内壁、屋根等被害箇所の遠景、近景を撮影し、被害割合が分かるように記録して保管してください。

浸水被害の状態記録を説明する参考イメージ

※画像は状況を説明するための参考イメージです。実際の白井市内の被災現場ではありません。

白井市の災害ごみ収集について

白井市では、令和8年8月13日の大雨被害により、床下・床上浸水等で一般家庭から発生した家具・家電等の災害ごみについて、市による収集案内を行っています。

対象範囲についての注意点

日常の生活ごみや、事業所から出た災害ごみは今回の収集の対象外となります。一般家庭から発生した浸水被害ごみのみが対象です。

集積所へ出せる災害ごみ

迅速な収集業務実施のため、災害ごみのうち、ごみ集積所へ出せるもの(燃やすごみ・燃やさないごみ等)については、お住まいの地区の指定の収集日に集積所へ出していただくよう案内されています。

自宅前で収集を相談する災害ごみ

集積所で収集できない以下の品目については、事前に市へ連絡したうえで自宅前での収集が行われます。

  • 粗大ごみ(タンス、ベッド、机、棚など)
  • 家電リサイクル法対象品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)
  • 畳など

事前連絡から収集までの流れ

自宅前での災害ごみ収集を希望される際の手順は以下のとおりです。

STEP 1. 環境課へ事前連絡
市民環境経済部 環境課 きれいなまちづくり係(電話:047-401-5429)へ連絡し、氏名・住所・電話番号・収集を希望する品目を伝えます。
STEP 2. 日程調整と自宅前への排出
受付後に市側と収集日程を調整し、指定された日時に合わせて対象物を自宅の前に排出します。
STEP 3. 収集時の立会い
収集作業時には現地での立会いが必要です。

室内から搬出できない場合(災害ボランティアセンター)

今回の豪雨により被害を受け、自力での片付け等が困難な方を対象に、白井市社会福祉協議会が白井市災害ボランティアセンターを開設しています。

対象者
今回の豪雨により被害を受け、被災後の片付けや家具搬出等が自力では困難な方
支援内容
家屋内外の片付け、清掃、家具類等の搬出作業など
活動要請連絡先
白井市災害ボランティアセンター(電話:047-492-5716 / 047-492-5713 / FAX:047-492-3611)
受付時間
9時00分 〜 16時00分
活動までの流れ
申込受付後、ボランティアセンターから電話連絡のうえ現地調査を行います。現地調査後に派遣の可否および活動日程等が決定・連絡されます。
※依頼内容や安全面の状況によっては対応できない場合があります。

市の収集とボランティア支援の違い

白井市の災害ごみ収集と、社会福祉協議会の災害ボランティアセンターは役割が分かれています。

白井市の災害ごみ収集
  • 担当:白井市役所 環境課
  • 内容:自宅前へ出された災害ごみの戸別収集
  • 条件:事前連絡、自宅前排出、収集時立会い
  • 白井市の今回の収集案内では、自宅前へ排出した災害ごみを収集する方法が案内されています。屋内からの搬出については、この収集案内には記載されていません。
白井市災害ボランティアセンター
  • 担当:白井市社会福祉協議会
  • 対象:自力での片付けや搬出が困難な被災者
  • 内容:家屋内外の片付け、清掃、家具類の搬出作業
  • 流れ:電話申込 → 現地調査 → 派遣可否・日程決定

罹災証明書について

「罹災証明書」は、住家(居住用建物)等の被害が災害によるものと確認できる場合に交付される証明書です。 住家の場合のみ、被害の程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、一部損壊等)が記載され、調査員による住家被害認定調査が行われます。

担当窓口
総務部 課税課 固定資産税係(〒270-1492 白井市復1123番地 / 電話:047-401-4586 / FAX:047-491-3554)
提出書類
1. 罹災証明書等交付申請書
2. 位置図(住宅地図など)
3. 被害状況がわかる写真(外壁、内壁、屋根等被害箇所の遠景・近景を撮影し被害割合が分かるもの)
4. 本人確認書類(同一世帯でない人が申請する場合は委任状が必要)

罹災届出証明書について

「罹災届出証明書」は、災害により家屋等の被害があったという届出がされた旨を市が証明する書類です。 住家以外の罹災を証明する場合や、災害との因果関係の証明が困難な場合に発行されます。

特徴
調査員による「住家の被害認定調査」は行われず、被害の程度は記載されません。(※落雷の場合は発行対象外)
担当窓口
総務部 課税課 固定資産税係(電話:047-401-4586)
提出書類
交付申請書、位置図、被害状況写真、本人確認書類(必要に応じて委任状)

2つの証明書の違い

対象物件や支援制度の申請先によって必要な証明書が異なります。

罹災証明書
  • 対象:住家(居住建物)等
  • 記載内容:被害程度(全壊・半壊・一部損壊等)
  • 現地調査:調査員による住家被害認定調査あり
罹災届出証明書
  • 対象:住家以外の物件、因果関係証明が困難な場合等
  • 記載内容:被災の届出があった事実
  • 現地調査:被害認定調査なし(被害程度記載なし)

今回豪雨と災害見舞金等の案内

白井市公式ホームページ(災害見舞金ページ)において、今回の令和8年8月千葉豪雨に関する見舞金の取扱いが案内されています。

適用関係について
今回の千葉豪雨については災害救助法の適用を受けたため、白井市単独の災害見舞金(住家被災見舞金等)は対象外となりますが、被災者生活再建支援法等による災害見舞金については現在確認中と案内されています。
お問い合わせ先
福祉部 社会福祉課 厚生係(電話:047-497-3482 / FAX:047-492-3033)

大量の家財整理が難しい場合

浸水した室内では、濡れた家財を放置するとカビや異臭の原因となります。安全を確保しながら計画的に整理を進めることが大切です。

浸水後の家財整理を説明する参考イメージ

※画像は状況を説明するための参考イメージです。実際の白井市内の被災現場ではありません。

まずは白井市が案内している災害廃棄物の自宅前収集や、白井市社会福祉協議会の災害ボランティアセンターによる搬出支援をご確認ください。

そのうえで、残す物と片付ける物の仕分けが進まない、水を含んだ大型家具を室内で動かせない、家財一式や大量の整理でお困りの場合は、プライムリユース(アールファイブ)へご相談いただけます。

住宅内での家財仕分けや重量物の屋内移動・搬出補助について、ご状況に合わせて柔軟に対応いたします。 ※自治体の災害ごみ収集や、市の処理施設への搬入を代行するものではありません。

よくある質問

白井市では今回の水害ごみを収集していますか?

はい。白井市では令和8年8月13日の大雨被害により床下・床上浸水等で一般家庭から発生した家具・家電等の災害ごみについて収集を行っています。

大型家具や家電はどこに出せばよいですか?

集積所に出せない粗大ごみ、家電リサイクル法対象品目、畳などは、環境課きれいなまちづくり係へ事前に連絡したうえで、自宅の前に排出して収集を受けます。

環境課へ事前の連絡は必要ですか?

はい。自宅前での収集を希望する場合は、事前に環境課きれいなまちづくり係(電話:047-401-5429)へ氏名・住所・電話番号・収集希望品目を連絡し、日程調整を行う必要があります。

収集時の立会いは必要ですか?

はい。白井市の案内では、自宅前での収集作業時に立会いが必要とされています。

市が家の中から家具を運び出してくれますか?

白井市の今回の収集案内では、対象物を自宅前へ排出する方法が案内されています。屋内搬出が難しい場合は、白井市災害ボランティアセンター等をご確認ください。

災害ボランティアセンターでは何を相談できますか?

自力での片付け等が困難な被災者を対象に、家屋内外の片付け、清掃、家具類等の搬出作業などのボランティア派遣相談を受け付けています(電話:047-492-5716 / 047-492-5713、9:00〜16:00)。

罹災証明書と罹災届出証明書の違いは何ですか?

罹災証明書は住家等の被害程度(全壊・半壊等)を現地調査のうえ証明する書類です。罹災届出証明書は住家以外の物件や因果関係の証明が困難な場合に届出事実を証明する書類で、現地調査や被害程度の記載はありません。

片付け前に写真を撮った方がよいですか?

はい。白井市の案内では、支援を受けるためにまず最初に被害状況を写真に撮るよう案内されています。外壁・内壁・屋根などの遠景・近景を撮影して保管してください。

消毒液の配布はありますか?

現時点で、白井市公式の今回豪雨専用情報では、消毒液配布について具体的な案内を確認できていません。最新情報は白井市公式ホームページをご確認ください。

自力で大型家具を動かせない場合はどうすればよいですか?

無理に一人で動かそうとせず、白井市社会福祉協議会の災害ボランティアセンターへのご相談や、民間事業者(アールファイブ等)への室内搬出補助・家財整理相談をご検討ください。

白井市・社協・千葉県・国 公的一次情報

大量の家財整理や片付けのご相談

水没した家財の仕分け、室内からの搬出、一軒家まるごとの片付け整理でお困りの際は、お気軽にご相談ください。