白子町で粗大ごみを処分する場合、地区ごとの指定収集日にごみ集積所へ出す方法と、長生郡市広域市町村圏組合の環境衛生センターへ直接持ち込む方法があります。 粗大ごみには「長さ1.8m及び重さ20kgを超えないもの」という基準があり、集積所へ出す場合は処理手数料がかかりません。一方、大型家具を集積所まで運ぶことが難しい場合や、実家・空き家の片付け、引越し等で家財が多い場合は、片付け全体の進め方をご相談いただけます。
白子町公式および長生郡市広域市町村圏組合の案内に基づく重要ポイントです。
白子町では、「燃えるごみ・燃えないごみの指定袋に入らないもので、長さ1.8m及び重さ20kgを超えないもの」が粗大ごみとして扱われます。
自転車、ベビーカー、シルバーカー、一輪車など、そのまま集積所へ置いただけでは現在使用中かごみか判断しにくい品物については、見えやすい場所に「ゴミ」と表示して排出してください。
「ゴミ」と明記・表示されていない場合は、収集されませんのでご注意ください。
白子町では地区(コース)ごとに木曜日の収集区分が分かれています。収集日当日の朝8:30までに集積所へ出してください。前日や夜間には出さないでください。
| 地区(コース) | 粗大ごみ収集日 | 燃えないごみ | 資源ごみ |
|---|---|---|---|
| 1コース(白潟地区) | 毎月第2木曜日 | 毎月第4木曜日 | 毎月第3木曜日 |
| 2コース(南白亀地区) | 毎月第3木曜日 | 毎月第1木曜日 | 毎月第4木曜日 |
| 3コース(関地区) | 毎月第4木曜日 | 毎月第2木曜日 | 毎月第1木曜日 |
中綿の入っていない毛布、タオルケット、シーツは、粗大ごみではなく「資源ゴミ(衣類等)」として排出してください。
スプリング入りマットレスは、集積所の「スプリングなしで折れる物のみ」という粗大ごみ条件には該当しません。
令和8年度公式カレンダーでは、環境衛生センターへ搬入する多量ごみ等の例として「スプリング入りマットレス」が掲載されています。直接持ち込むか、許可業者へ収集を依頼してください。
手数料は20kg当たり478.5円(税込)です。支払金額の10円未満は切り捨てとなります。
白子町HTMLには478円の表記がありますが、現行の正確な料金は、長生郡市広域市町村圏組合の令和8年4月1日改定案内および令和8年度公式カレンダーに基づく20kg当たり478.5円です。
環境衛生センターで受け入れるごみは、長生郡市内で発生した一般廃棄物に限られます。
持ち込む際は指定のごみ袋に入れる必要はありませんが、「燃えるごみ」「燃えないごみ」「粗大ごみ(長尺物)」等に分別して車両に積載してください。枝木を持ち込む場合は、生木は太さ5cm×50cm以下、乾木は太さ10cm×50cm以下とし、1日あたり2t車1台までに制限されます。
分別が徹底されていないもの、産業廃棄物、危険物、感染性廃棄物、建築廃材等の処理困難物、家電リサイクル対象品目、パソコン、消火器など、受け入れできないものがあります。
公式資料では自己搬入時の事前予約の要否までは明記されていません。品目や状態によって受け入れできないものもあるため、不明な場合は長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生課(0475-23-4944)へ確認してください。
集積所の条件を超えるものや、引越し等で一時的に多量に出るごみは、品目が環境衛生センターの受入対象か確認したうえで自己搬入するか、長生広域の許可業者へ依頼します。
長さ1.8m超または重さ20kg超であることだけを理由に、環境衛生センターで一律に受入可能とは案内しません。品目によっては環境衛生センターで受け入れできないものがあるため、不明な場合は長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生課(0475-23-4944)へ確認します。
自己搬入が難しい場合は、長生広域の一般廃棄物収集運搬許可業者または長生一廃許可組合(0475-33-7676)へ相談してください(※別途収集運搬費用が発生します)。
自治体の収集制度や直接搬入を利用する際には、以下のような実作業や確認事項が発生します。
室内での仕分け、残す物・片付ける物の整理、大型家具の室内移動相談、搬出準備、物量や搬出条件の確認など、片付け全体の進め方をご相談いただけます。
物量や搬出条件、必要な車両等を確認します。単品の処分は自治体制度を活用しながら、自力での対応が難しい部分についてサポートをご検討いただけます。
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、集積所および環境衛生センターでは処理できません。購入店へ引き取りを依頼するか、郵便局でリサイクル料金を振り込んだ上で指定引取場所へ持ち込むか、長生一廃許可組合(0475-33-7676)へ収集を依頼してください。
パソコン本体やディスプレイは組合施設では受け入れしていません。メーカーまたは一般社団法人パソコン3R推進協会(03-5282-7685)へ回収を依頼してください。
タイヤ、オートバイ、消火器、ガスボンベ、農薬・劇薬、農機具、農業用ビニール、バッテリー、建築廃材、浴槽などは受け入れできません。販売店や専門業者へご相談ください。
会社、商店、飲食店等の営業活動で生じた一般廃棄物は集積所へは出せません。長生郡市内で発生した一般廃棄物で、品目が環境衛生センターの受入対象であることを確認したうえで自己搬入するか、長生広域の一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託します。
産業廃棄物は環境衛生センターでは受け入れできません。廃棄物の区分等に応じて必要な許可を有する事業者へ委託します。
一般家庭の片付けで廃棄物の収集運搬が必要になる場合は、対象地域で必要な一般廃棄物収集運搬業許可等を有する提携事業者と連携して対応します。
事業活動に伴う廃棄物は、品目や排出状況を確認し、産業廃棄物・事業系一般廃棄物など該当する区分に応じて、適切な処理方法や委託先を確認します。
処理を委託する場合は、廃棄物の区分等に応じて必要な許可を有する事業者への委託が必要となります。
品物の種類や状態によっては、買取をご相談いただける場合があります。
買取を行う場合は、古物商許可を有する事業者が対応します。
古物商許可:千葉県公安委員会 第441410000885号
本ページの自治体情報は、以下の自治体公式一次資料を確認して作成しております(公式情報確認日:2026年8月29日)。
自治体制度で処分できるものは制度を活用しながら、大型家具の室内移動、仕分け、大量家財など、自力で難しい部分について片付け全体の進め方をご相談いただけます。