災害ごみ仮置場・回収相談・罹災証明・写真を片付け前に確認
2026年8月13日からの記録的な大雨により、千葉市内でも道路冠水や住宅の浸水被害が広範囲で発生しました。浸水した家財の運び出しや片付けを始める前に、千葉市が案内している「災害ごみ仮置場」「自力搬入が難しい場合の回収相談」「罹災証明書・被災証明書」「片付け・修理前の写真撮影」「清掃・乾燥・衛生対策」の手順を確認しておくことが大切です。

浸水被害の直後は、生活を早く立て直そうとすぐに家財を運び出してしまいがちですが、手順を誤ると公的な支援や証明の手続きに支障が出ることがあります。まずは以下の優先順位で落ち着いて対応を進めてください。
千葉市では、令和8年8月13日の大雨により発生した災害ごみを受け入れるため、今回専用の特設仮置場を開設しています。家庭で使用していて今回の災害で使用できなくなったものが対象となります。
今回の災害ごみについては、環境事業所、北谷津清掃工場、北清掃工場、新浜リサイクルセンター等の通常処理施設への持ち込みはできません。必ず美浜区新港の特設仮置場へ持ち込んでください。また、事業所から出たごみは持ち込めません。
車両がない、高齢であるなど、災害ごみを自ら仮置場へ持ち込むことが困難な被災世帯については、千葉市において回収相談窓口が開設されます。
仮置場へスムーズに搬入するために、あらかじめ以下の点を確認して準備を進めてください。
千葉市公式案内では、罹災証明書の申請や各種手続きを円滑に進めるため、「片付けや修理の前に被害状況を写真に撮って保存していただきますようお願いします」と案内されています。片付けが進んでしまうと後からの被害認定が難しくなるため、作業前に撮影しておくことが大切です。

公的支援の手続きや各種減免などで必要となる証明書について、千葉市では居住用の「住家」とそれ以外の動産等で証明書の種別が分かれています。
対象:現実に生活の本拠として日常的に居住している住家。
住家の被害の程度(全壊、半壊、準半壊に至らない一部損壊など)を市が証明するものです。
対象:事務所、店舗、倉庫、空き家、門塀、カーポート、自動車、家財など。
被災した事実を市が証明するものであり、被害の程度を判定・証明するものではありません。
自己判定方式は、住家の被害程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合に利用できる制度です。現地調査を行わず、申請者が提出した被害写真をもとに判定が行われるため、通常よりも迅速に証明書の交付を受けられます。
千葉市では、浸水後は泥や汚れを十分に取り除き、床下などは水で洗い流したうえで、しっかり乾燥させるよう案内しています。
被災直後から生活再建に向けて片付けを進める際の標準的な手順です。
足元の安全、漏電の危険性、ガラス片や突起物の有無を確認し、作業時は厚手の手袋や長靴を着用します。
建物の全体写真、部屋ごとの浸水状況、壁の浸水深さをカラー写真で撮影・保存します。
住家か非住家・動産かを確認し、各区役所の地域づくり支援課窓口またはオンライン申請の準備を行います。
濡れて重くなった畳、泥を被った家具、日用品を残すものと処分するものに仕分けます。
新港の仮置場への自己搬入、または自力搬入が困難な場合は市のリサイクル協同組合への回収相談を検討します。
泥や汚れを水で洗い流し、床下や室内を十分に換気・乾燥させて衛生状態を保ちます。
物量が多すぎて運び出せない、分別が進まない場合は、片付けの相談先を検討します。
千葉市の災害ごみ制度を確認したうえで、家財の仕分けや搬出そのものをご家族だけで進めることが難しい場合は、アールファイブに片付け方法をご相談いただけます。

※家庭ごみの収集・運搬が必要な場合は、千葉市公式の一般廃棄物処理業許可業者一覧をご確認ください。
水害対応をきっかけとした家財整理や引越し、遺品整理など、状況に応じた詳しい案内をご覧いただけます。
はい。千葉市では令和8年8月13日の大雨被害に伴い、美浜区新港(新港清掃工場 旧溶融スラグストックヤード用地)に特設仮置場を開設し、災害ごみの持ち込みを受け入れています。
場所は「千葉市美浜区新港225-24」です。受付時間は午前9時00分〜午後4時30分で、土曜日・日曜日・祝日を含めて持ち込みが可能です。
自力搬入が困難な被災世帯向けに、令和8年8月18日午前9時より回収相談窓口が開設されます。千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合(043-204-5805)または廃棄物対策課(043-245-5236)へご相談ください。
今回対象となる家庭からの災害ごみについて、処理手数料の負担はありません。指定ごみ袋に入れる必要もありません。
はい。千葉市の公式案内では、罹災証明書の交付申請や被害判定を円滑に進めるため、片付けや修理を行う前に被害状況を写真に撮って保存しておくよう案内されています。
罹災証明書は居住している「住家」の被害程度(全壊・半壊など)を市が証明するものです。一方、被災証明書は店舗、倉庫、空き家、門塀、車両、家財など住家以外の動産や非住家が被災した事実を証明するものです。
はい、申請できます。床下浸水などの軽微な住家被害については、現地調査を省略して写真のみで判定する「自己判定方式(準半壊に至らない一部損壊)」を選択することも可能です。
住家の被害が軽微で、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に同意できる場合、提出された写真をもとに判定を行う方式です。現地調査を待つことなく迅速に証明書の交付を受けられます。
千葉市公式の衛生案内では、屋外や庭の消毒は原則不要とされています。まずは泥や汚れを洗い流し、十分に乾燥させることが大切です。なお、床上浸水した住居については市による消毒実施案内があります。
自力での仕分けや整理が難しい場合は、アールファイブへご相談ください。室内の仕分けから大量家財の整理手順まで、状況に応じた片付け方法をご提案いたします。
大雨被害に関する申請窓口や最新の公式案内は、以下の千葉市公式ウェブサイトをご確認ください。
千葉市の災害ごみ制度を確認しても、ご自身やご家族だけでは家財の仕分け・整理を進めることが難しい場合は、片付け方法についてご相談いただけます。