濡れた家財を、残す物と分けたい
対象の部屋数、家具・寝具の量、階段の有無を分かる範囲でお知らせください。仕分け・室内移動・搬出準備の範囲を確認します。写真はなくても相談できます。
対象地域で必要な一般廃棄物収集運搬業許可等を有する提携事業者と連携して対応します。
複数部屋・家財一式の整理について →家財の量・整理範囲を相談する災害ごみの公式受入条件を確認し、室内に残った家財の整理を考える
避難情報・通行規制や建物の安全を先に確認し、安全に撮影できる範囲で片付け前の被害写真を残してください。四街道市の災害ごみ受入・戸別収集の公式ルールやり災証明書の手続きを確認したうえで、室内に残った重い家具の移動や分別など、依頼したい作業を整理しましょう。

2026年9月 台風25号に関する案内
掲載情報の確認日:2026年9月28日。受付状況は変わるため、利用前に下記の公式案内をご確認ください。
避難情報・立入規制に従い、危険な建物や床下へ入らないでください。安全に撮影できる範囲で被害状況を記録し、証明書・保険などの相談用に保管します。R5は救助・緊急復旧の窓口ではありません。
千葉県防災ポータルで避難・防災情報を確認する →市は9月24日よりクリーンセンターで被災家具・家電などの受入れを開始しています。車がないなど自己搬入が困難な世帯向けには無料戸別収集を実施しています。
市の回収を利用できる家財と、家の中で整理が必要な物を分けましょう。複数部屋の仕分けを依頼する場合も、業者への依頼が市の受入れに影響しないか事前に確認してください。事業所の整理は家庭向け制度と分けて相談します。
対象の部屋数、家具・寝具の量、階段の有無を分かる範囲でお知らせください。仕分け・室内移動・搬出準備の範囲を確認します。写真はなくても相談できます。
対象地域で必要な一般廃棄物収集運搬業許可等を有する提携事業者と連携して対応します。
複数部屋・家財一式の整理について →家財の量・整理範囲を相談する場所、品物の種類・量、使い続ける区画、希望時期をお知らせください。所有者・管理者の意向を確認し、継続する事業の整理として相談できます。
事業活動から出るごみは区分を確認し、区分に応じた処理方法・委託先を確認します。
事業所の片付け範囲を相談する家庭の家財・事業所の物・修理や解体工事で出る物では、処理方法や自治体の受入条件が異なります。有料業者へ依頼すると公的な受付対象から外れる場合もあるため、依頼前に自治体へ確認してください。R5への依頼費用が公費で賄われるという案内ではありません。
作業の可否、日程、費用は品物・現場の安全性・必要な許可・処分先を確認してご案内します。泥の撤去、床下作業、消毒、建物の修理・解体を一括して請け負うという案内ではありません。自治体・社会福祉協議会の支援対象もご確認ください。ご相談だけで契約や作業日が確定することはありません。
感電防止のため濡れた電気設備や家電に触れず、足元の安全を確保します。
罹災証明等の手続きに備えて、片付け・修理前に浸水痕や被害状況を撮影して保存します。
クリーンセンターへの持込条件や、自己搬入が難しい場合の戸別収集・現在の相談先を確認します。
濡れた家財を分別し、泥や汚れを洗い流したうえで風通しを良くして乾燥させます。
【ご案内と役割について】
このページは、四街道市の公式情報をもとに、民間の片付け事業者アールファイブが被災後の確認事項を整理した案内です。災害ごみのクリーンセンター受入、市の戸別収集、罹災証明書の発行、消毒薬配布等の公的手続きは四街道市および関係機関が実施するものです。
四街道市公式案内では、罹災証明書の申請や各種手続きを円滑に進めるため、「片付けや修理の前に被害状況を写真に撮って保存していただきますようお願いします」と案内されています。片付けが進んでしまうと後からの被害判定が難しくなるため、作業前に撮影しておくことが大切です。
以下は令和8年8月13日からの大雨に関して市が案内した直接持ち込み条件の記録です。台風25号分の開始日・受付条件はページ冒頭の案内を確認してください。8月分では家庭で使用し、8月の災害で使えなくなったものが対象とされていました。
自動車(部品含む)、バイク(部品含む)、液体類(エンジンオイル、灯油、ガソリン等)、危険物(苛性ソーダ、化学薬品、農薬等)は処理できませんので、専門店や取扱店等へご相談ください。また、事業所で出たごみは持ち込めません。
以下は8月豪雨時の戸別収集と、8月豪雨後に開設された災害ボランティアセンターの記録です。センターは9月11日に閉鎖されたと案内されていますが、台風25号分の支援可否を示すものではありません。今回の社協の受付・派遣条件は未確認です。
四街道市には通常時、要介護者や障がい者世帯を対象としたごみの戸別収集制度がありますが、8月豪雨分は災害ごみ専用の戸別収集として案内されていました。台風25号分はページ冒頭の受付条件を確認してください。
公的支援の手続きや各種減免などで必要となる証明書について、四街道市では居住用の「住家」とそれ以外の動産等で証明書の種別が分かれています。
対象:災害により被災した住家(現に居住のために使用している建物)。
住家の被害の程度(全壊、半壊、一部損壊など)を市が証明するものです。
対象:非住家、塀、門扉、車庫等の工作物、車両、家財等の動産。
被害を受けた事実について届出があったことを市が証明するものです(被害の程度は証明できません)。
以下は8月豪雨時の受付記録です。台風25号分の窓口・必要書類・交付見込みは、ページ冒頭の今回の市公式案内で確認してください。
四街道市の8月豪雨向け公式ページで確認した洗浄・乾燥の手順と、当時の薬剤配布の記録です。台風25号分の薬剤配布については未確認のため、市へ確認してください。
水害後の手続きや片付けについて、困りごとの内容に応じた適切な窓口をお選びいただけます。
家具の移動、仕分け、片付けの人手など、今困っている作業の一部からでもご相談いただけます。
このような作業について相談する残したい物と整理したい範囲を分け、公的支援で対応できる作業を先に確認してください。そのうえで室内の家具移動や分別などを有料で依頼したい場合は、必要な範囲から相談できます。市制度への影響・安全・作業内容を確認して可否を案内します。
ご自身やご家族の車でクリーンセンターへ持ち込める場合でも、室内の家具移動や搬出準備についてご相談いただけます。市の受入条件と搬出経路を確認して判断します。
動かせない家具を少し移動させ、その下の泥や床を清掃・乾燥できるスペースを作ります。
倒れた家財や濡れた荷物を通路から移動させ、家の中を安全に人が通れる状態へ整理します。
電気や設備、工務店等の専門業者がスムーズに作業に入れるよう、作業場所の荷物を一時移動します。
水害後の現場では、すべてを一律に廃棄できるとは限りません。まだ使える家財、重要書類、アルバムや思い出の品、ご家族が確認するまで残しておきたい物などが混在しています。
被災されたご本人が高齢であったり、遠方に住んでいる、入院や仕事で動けないなど、現地で片付けを進めるのが難しいケースも多くあります。
※現地にお住まいでないご家族からのご相談も承っております。作業内容やご本人のご希望を確認しながら進めさせていただきます。遺品や思い出の品の整理が関わる場合は、遺品整理のご案内もあわせてご覧いただけます。
現地にすぐ行けない場合も、状況がわかる写真や、ご家族から聞いている内容をもとに、片付けの進め方をご相談いただけます。
※罹災証明等に備える被害記録写真は、R5への相談とは別に、片付け前にご自身のお手元へ保存してください。
※以下は状況を説明するための参考ケース・参考イメージです。実際の作業事例ではありません。
いずれも作業範囲・安全・市の制度への影響を確認したうえで、対応できるかを判断します。
家具を少し動かして清掃できるスペースを作り、床の洗浄や乾燥をスムーズに進められるようにします。
クリーンセンターへ自己搬入する準備として、室内動線の確保や重い家財の室内移動・搬出準備を行います。
住宅の点検や設備修理がスムーズに行えるよう、通路や作業場所にある家財を一時的に移動します。
現地に行けないご家族に代わり、室内の状況確認や必要な片付け作業の段取りをサポートします。
水害対応をきっかけとした家財整理や引越し、遺品整理など、状況に応じた詳しい案内をご覧いただけます。
台風25号分の市案内では、クリーンセンターでの受入は9月24日9時から開始されています。受入時間は平日9:00〜11:30・13:00〜16:00、土曜9:00〜11:30です。罹災証明書は不要で、氏名、住所(または発生場所)、連絡先を記入します。
台風25号分は、車がないなど自己搬入が困難な世帯へ無料の戸別収集が案内されています。回収準備完了後、クリーンセンター(043-432-8527、平日9:00〜16:30)または市の受付フォーム(24時間受付)へ申し込みます。収集日時の指定はできません。室内の仕分けや搬出準備を有料で依頼したい場合は、希望範囲からご相談ください。
台風25号の市案内では、市外在住の親戚等が代理搬入する場合、発生場所と住民の氏名が分かる公共料金の請求書等を持参します。この条件が有償業者の搬入を認めるものかは未確認です。
台風25号分の市案内では、家電リサイクル法対象品目のリサイクル券は不要とされています。受入条件や対象品目を確認してクリーンセンターへ搬入してください。
はい。四街道市の公式案内では、罹災証明書の交付申請や被害判定を円滑に進めるため、片付けや修理を行う前に被害状況を写真に撮って保存しておくよう案内されています。
罹災証明書は居住している「住家」の被害程度(全壊・半壊・一部損壊など)を市が証明するものです。一方、罹災届出証明書は店舗、倉庫、門扉、車庫、車両、家財などについて、被害を受けたという届出があったことを証明するもので、被害の程度を証明するものではありません。
8月豪雨時には、床上浸水した住居を対象に環境政策課で逆性石けん液500ミリリットルの配布が案内されていました(添付書類不要、受領確認票記入)。台風25号分の配布条件は未確認のため、市の最新案内を確認してください。
室内の家具移動や分別、搬出準備など、希望する作業の範囲からご相談いただけます。現場の安全・搬出経路・市制度への影響を確認して、対応できる範囲と費用を案内します。
はい。現地にお住まいでないご家族やご親族からのご相談も承っております。ご本人のご意向や状況を確認しながら、必要な作業についてご提案いたします。
四街道市には、住居の床上浸水について10,000円の災害見舞金の支給区分があります。ただし、災害救助法が適用される場合は対象外とされています。台風25号の被害が対象となるか、申請条件を含め危機管理室(043-421-6102)へご確認ください。申請期限は原則、災害を受けた日から30日以内です。
以下は8月豪雨の記録と一般制度の参照先です。台風25号の災害ごみ・証明書の案内は、ページ冒頭の今回の公式リンクをご覧ください。
濡れた家財を動かせない、搬出準備に人手が足りない、遠方のご家族に代わって片付けを進めたいなど、作業の一部だけでも状況を確認しながらご相談いただけます。四街道市の公式制度を活用しながら、無理のない片付け手順をご案内します。