クリーンセンター持込・戸別収集・代理搬入・罹災証明・写真を片付け前に確認
令和8年8月13日からの大雨により、四街道市内でも道路陥没や住宅の浸水被害が発生しました。濡れた家財を片付ける前に、四街道市が案内する「市クリーンセンターへの災害ごみ直接持込」「自己搬入が困難な世帯向けの戸別収集」「代理搬入条件」「罹災証明書・罹災届出証明書」「片付け前の写真撮影」「清掃・乾燥・消毒薬配布」の公的手順をご確認ください。

感電防止のため濡れた電気設備や家電に触れず、足元の安全を確保します。
罹災証明等の手続きに備えて、片付け・修理前に浸水痕や被害状況を撮影して保存します。
クリーンセンターへの持込条件や、車がない方向けの戸別収集・ボランティア支援を確認します。
濡れた家財を分別し、泥や汚れを洗い流したうえで風通しを良くして乾燥させます。
【ご案内と役割について】
このページは、四街道市の公式情報をもとに、民間の片付け事業者アールファイブが被災後の確認事項を整理した案内です。災害ごみのクリーンセンター受入、市の戸別収集、災害ボランティア、罹災証明書の発行、消毒薬配布等の公的手続きは四街道市および関係機関が実施するものです。
四街道市公式案内では、罹災証明書の申請や各種手続きを円滑に進めるため、「片付けや修理の前に被害状況を写真に撮って保存していただきますようお願いします」と案内されています。片付けが進んでしまうと後からの被害判定が難しくなるため、作業前に撮影しておくことが大切です。
四街道市では、令和8年8月13日からの大雨により発生した災害ごみについて、市クリーンセンターでの直接持ち込み受け入れを実施しています。家庭で使用していて今回の災害で使用できなくなったものが対象です。
自動車(部品含む)、バイク(部品含む)、液体類(エンジンオイル、灯油、ガソリン等)、危険物(苛性ソーダ、化学薬品、農薬等)は処理できませんので、専門店や取扱店等へご相談ください。また、事業所で出たごみは持ち込めません。
車がない、運転免許がない、高齢であるなど、災害ごみを自らクリーンセンターへ持ち込むことが困難な被災世帯については、四街道市において戸別収集およびボランティア支援が案内されています。
四街道市には通常時、要介護者や障がい者世帯を対象としたごみの戸別収集制度がありますが、今回の大雨による災害ごみについては上記の「災害ごみ専用戸別収集」窓口へお申し込みください。
公的支援の手続きや各種減免などで必要となる証明書について、四街道市では居住用の「住家」とそれ以外の動産等で証明書の種別が分かれています。
対象:災害により被災した住家(現に居住のために使用している建物)。
住家の被害の程度(全壊、半壊、一部損壊など)を市が証明するものです。
対象:非住家、塀、門扉、車庫等の工作物、車両、家財等の動産。
被害を受けた事実について届出があったことを市が証明するものです(被害の程度は証明できません)。
四街道市公式ページでは、浸水後の洗浄・乾燥・消毒方法と、床上浸水世帯向けの消毒用薬剤配布が案内されています。
水害後の手続きや片付けについて、困りごとの内容に応じた適切な窓口をお選びいただけます。
家具の移動、仕分け、片付けの人手など、今困っている作業の一部からでもご相談いただけます。
このような作業について相談する水害後の片付けは、「家一軒まるごとすべてを業者に依頼する」必要はありません。四街道市の公的制度を活用しながら、自分たちだけでは進められない重労働や人手が必要な作業だけを部分的に頼むことができます。
ご自身やご家族の車でクリーンセンターへ持ち込める場合でも、水を含んだ重いタンスや畳を室内から車まで運び出す作業だけ手伝います。
動かせない家具を少し移動させ、その下の泥や床を清掃・乾燥できるスペースを作ります。
倒れた家財や濡れた荷物を通路から移動させ、家の中を安全に人が通れる状態へ整理します。
電気や設備、工務店等の専門業者がスムーズに作業に入れるよう、作業場所の荷物を一時移動します。
水害後の現場では、すべてを一律に廃棄できるとは限りません。まだ使える家財、重要書類、アルバムや思い出の品、ご家族が確認するまで残しておきたい物などが混在しています。
被災されたご本人が高齢であったり、遠方に住んでいる、入院や仕事で動けないなど、現地で片付けを進めるのが難しいケースも多くあります。
※現地にお住まいでないご家族からのご相談も承っております。作業内容やご本人のご希望を確認しながら進めさせていただきます。遺品や思い出の品の整理が関わる場合は、遺品整理のご案内もあわせてご覧いただけます。
現地にすぐ行けない場合も、状況がわかる写真や、ご家族から聞いている内容をもとに、まず片付けの進め方をご相談いただけます。
※罹災証明等に備える被害記録写真は、R5への相談とは別に、片付け前にご自身のお手元へ保存してください。
家具を少し動かして清掃できるスペースを作り、床の洗浄や乾燥をスムーズに進められるようにします。
クリーンセンターへ自己搬入する準備として、室内から車までの運搬や積み込みの補助を行います。
住宅の点検や設備修理がスムーズに行えるよう、通路や作業場所にある家財を一時的に移動します。
現地に行けないご家族に代わり、室内の状況確認や必要な片付け作業の段取りをサポートします。
水害対応をきっかけとした家財整理や引越し、遺品整理など、状況に応じた詳しい案内をご覧いただけます。
いいえ、持込時に罹災証明書の提示は不要です。持ち込み時に所定の用紙へ氏名、住所(発生場所)、ご連絡先をご記入ください。
自己搬入が困難な被災世帯向けに四街道市が戸別収集を実施しています。クリーンセンター(043-432-8527)または市公式受付フォームよりお申し込みください。また、屋内から玄関前への搬出や仕分けに人手が足りない場合はアールファイブにご相談いただけます。
はい。市外在住の親戚等が代理で持ち込む場合、発生場所の住所とお家の方のお名前がわかるもの(公共料金の請求書等)を持参いただくことで代理搬入が可能です。
四街道市の最新案内(8/18更新)により、今回の豪雨被害状況を鑑み、家電リサイクル券は不要の取り扱いに変更されました。
はい。四街道市の公式案内では、罹災証明書の交付申請や被害判定を円滑に進めるため、片付けや修理を行う前に被害状況を写真に撮って保存しておくよう案内されています。
罹災証明書は居住している「住家」の被害程度(全壊・半壊・一部損壊など)を市が証明するものです。一方、罹災届出証明書は店舗、倉庫、門扉、車庫、車両、家財など住家以外の動産や工作物が被害を受けた事実を証明するものです。
はい。床上浸水被害を受けた住居を対象に、市役所環境政策課(本館1号棟2階12番窓口)にて消毒用薬剤(逆性石けん液500ミリリットル)が配布されています(申請時の添付書類は不要で、受領確認票へ記入します)。
はい、可能です。水を含んだ畳や大型家具の移動、通路の確保、自家用車へ積むための室内からの搬出など、必要な作業だけでもご相談いただけます。
はい。現地にお住まいでないご家族やご親族からのご相談も承っております。ご本人のご意向や状況を確認しながら、必要な作業についてご提案いたします。
四街道市には、住居の床上浸水について10,000円の災害見舞金の支給区分があります。ただし、災害救助法が適用される場合は対象外とされています。今回の被害が対象となるか、申請条件を含め危機管理室(043-421-6102)へご確認ください。申請期限は原則、災害を受けた日から30日以内です。
大雨被害に関する申請窓口や最新の公式案内は、以下の四街道市公式ウェブサイトをご確認ください。
濡れた家財を動かせない、自家用車への積み込みに人手が足りない、遠方のご家族に代わって片付けを進めたいなど、作業の一部だけでも状況を確認しながらご相談いただけます。四街道市の公式制度を活用しながら、無理のない片付け手順をご案内します。